特許はすべての権利を保護できるのか?

技術の進歩にともなって、特許の出願がひましに高まっています。さて、特許ですべての権利を保護できるのか?私は疑問をもちます。理由は、特許における請求項の内容がこまかければこまかいほど請求の範囲が狭くなります。これが特許の困る所ではないでしょうか?次に特許を広くしようとすると特許庁からの把握通知がきやすくなるという点にあります。そのため請求項にたくさん書いて特許を取るようにするのです。最後に弁理士さんの技術力も多少問題があるのではないかと思います。弁理士さんも仕事ですから特許を取ることで収入が得られるため特許を取るためにやむおえないと思います。ただ特許を取れる範囲でクライアントにより広く権利を取ることが必要と考えます。ではどうすればよいのか?自分で特許を書けるまでに高めておくこと弁理士に特許を依頼する場合には原稿のチェックし、自分で把握する必要があるのではないでしょうか?
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